やっぱり廃止しかない
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また課税事業者になることを認識しないままインボイス登録をしてしまった方もいるかもしれません。
インボイス登録の取り消しには早めの対応が必要になります。
通常、免税事業者が消費税課税事業者になることを選択すると、2年後まで免税事業者に戻れません。しかし2023年にインボイス登録で課税事業者になった人は特例で免税事業者に戻ることができます。
来年(24年)から免税事業者に戻るためには、24年1月1日の15日前(12月17日が日曜日なので窓口では15日まで。郵送は17日の消印有効)までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。
12月18日以降に提出すると、24年も課税事業者となり(25年は免税に戻る)、もう1年消費税の負担が発生します。取り消す場合は早めに対応しましょう。
なお、22年の税抜き売上金額が1000万円を超えた場合は免税事業者には戻れません。
来年以降のインボイス登録にともなって課税事業者になった場合は、登録日から2年後の課税期間終了まで、消費税課税事業者となります。
またインボイス登録と合わせ1月1日までに「課税事業者選択届出書」を出していた場合は、いわゆる「2割特例」の対象になりません。23年分申告から特例の対象とするには取り消しの場合と同様に12月31日(消印有効)までに※1「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。この場合1月〜9月は免税事業者となり10〜12月分のみ消費税が発生します。
インボイスでは登録と取り下げのタイミングなどで、いつまで消費税を支払うのかが大きく異なりますので、注意が必要です。
※【訂正】 11月20日号にて、以下の訂正がありました。
10月30日付「農民」の5面、「来年からのインボイス取り消しも可能」の記事で下から2段目の9行目「取り消しの場合と同様に12月17日までに」の部分を「12月31日(消印有効)までに」※1に訂正します。
2023年11月27日、訂正しました。
[2023年10月]
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