混乱・欠陥だらけの消費税増税阻止!!
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消費税10%への増税がねらわれています。元静岡大学教授の湖東京至さん(税理士)は1月26日に都内で行われた学習会(農民連とふるさとネット共催)でその問題点を解明し、増税阻止への展望を語りました。講演の要旨を紹介します。
ニチハム、味の素、山崎製パンなどの大手食料品メーカー、キリン、サッポロ、サントリー、コカ・コーラなどの飲料メーカーは販売価格を引き上げるに違いありません。「軽減税率」は「低所得者に配慮したもの」というのはまやかしです。
電車、バス、電話、水道、電気、ガス、日常品などの生活必需品は確実に値上げになり、消費者・庶民の負担増は明白です。
19年10月1日にいっせい値上げをすると買い控えが起こり、景気後退のおそれがあることから、政府はその防止策として、10月1日にいっせい値上げをしないよう指示を出し、昨年6月にでた「骨太の方針」で先取り値上げを奨励しているのです。知らない間に物価が上がるようにしろ、ということです。これで景気の後退が防げるはずはありません。
消費税の滞納発生額は、所得税、源泉徴収所得税、法人税などの国税の中で常に第1位です。新規発生滞納額は国税の中で60%を占めています。滞納者は消費税課税事業者の中で20%も。このうえ税率を引き上げられればさらに倒産が増えます。失業者が増え、経済が大混乱し景気が大幅に後退します。
消費税増税は絶対にやめるべきです。
区分記載請求書は今使っているものでもよいのですが、「軽減税率」(8%)の対象のものに「※」印をつけて、それぞれの合計金額を記載し、10%対象のものと8%対象のものの合計を書きます。
たとえ標準税率対象のものしか販売しない事業者でも、「ウチは関係ない」というわけにはいきません。すべての課税事業者が8%のものと10%のものとに分けて記帳し、集計しなければなりません(簡易課税の場合は収入金額のみ)。
しかし区分記載請求書のままでは、23年10月1日から26年9月30日までの3年間は80%、26年10月1日から29年9月30日までの3年間は50%しか仕入れ税額控除ができず、さらに29年10月1日以降は仕入税額控除はできなくなります。そうなれば区分記載請求書の作成は無意味になるので不必要です。
取引先は80%控除や50%控除では満足せず、100%を控除するために免税事業者との取引はやめるかもしれません。
課税事業者選択届出書を税務署長に出すかの選択が迫られます。
23年10月1日から事業者登録番号のない請求書を発行すると売り上げが1000万円以下の零細事業者だとわかってしまいます。
軽減税率と標準税率のものを販売する場合、2行に分けて表示します。標準税率だけを販売する場合、今までと同じ請求書でもかまいませんが、登録番号は必ず記載します。
消費者のみを取引相手とする直売所などは、適格請求書の作成・交付義務はありません。免税事業者に販売するときも作成・交付義務はありません。課税事業者が直売所に来て適格請求書を欲しいと言われたときに、「発行できません」と断れば次から来なくなるかもしれません。適格請求書を発行するためには、課税事業者になって、登録番号をあらかじめもらっておかなければなりません。
「消費税増税は許せない」と署名=2月14日、東京・巣鴨 |
適格請求書・領収書を発行しなくてもよい5つの例外があります。(1)自動販売機での販売(3万円未満のものだけ)(2)バスや電車の切符販売(3万円未満のものだけ)(3)出荷業者が卸売市場に販売するとき(4)農協・漁協に農家や漁師が販売するとき(条件あり)(5)切手の販売(ポスト投函用切手だけ)
[2019年3月]
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