次に、問題になるのは、遺伝子組み換え作物が出回ったことによる損害への補償です。この点では、日本は何の基準もありません。
2010年に名古屋市で開かれたカルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)で、遺伝子組み換え生物などが国境を越えて損害を与えた場合、その開発者や輸入者の責任や損害の修復ルールなどを定めた「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択されました。
そうなれば、未然の防止に加え、損害発生後の補償や防止の措置などを求めることができます。
[2017年7月]
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