TPPでどうなる食の安全
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遺伝子組み換え作物の貿易について規定されているのは協定案の中で物品貿易の拡大について記した物品市場アクセス章(第2章)。内容には、「自国の法令や政策に従って」などの留保はありますが、人体や環境への配慮はありません。
遺伝子組み換え作物に関する作業部会を設けるとの条文もあります。
目的は、(1)遺伝子組み換え作物の貿易についての国内法令や政策などについての情報交換、(2)遺伝子組み換え作物の貿易に関する締約国間の協力の拡大―のため意見交換の場を提供すること。作業部会は、農産物貿易を促進するための「農産物貿易に関する小委員会」の管轄下に置かれます。
また同じ章の別の条文には、遺伝子組み換え作物が輸入貨物にわずかな量混入した場合に貿易が中断しないようにするため、遺伝子組み換え作物の承認を求める申請の提出と審査を年間を通して許可することや、遺伝子組み換え作物の新規承認について連絡を向上させることを締約国に求める規定もあります。
TPPの規定は、農産物貿易を促進するという大枠に遺伝子組み換え作物をはめ込み、専らその観点で規定を定め、作業部会を設け、議論を進めることで、安全性を無視したまま遺伝子組み換え作物の貿易を拡大することにつながりかねません。
[2015年12月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
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