「農民」記事データベース991004-422-10

連載/これだけは知っておきたい介護保険(4)

利用できる介護サービスの内容は


在宅と施設のサービスの問題点は

 介護が必要と認定されてから介護サービスが受けられます。全国共通では在宅サービスと施設サービスがあります(表)。  サービスは要介護度(要支援、要介護1〜5)によって、限度額が決まっており、その範囲内で必要に応じて組み合わせます。在宅サービスの限度額(月額)は「要支援」の六万四千円から「要介護5」の三十六万八千円までとなっています(利用者は一割負担)。

 その介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談してつくることになります。介護支援専門員の必要な人数が確保できるかどうか、市町村から不安の声も出されています。

 また、いま在宅サービスを受けている人が、介護保険の開始後も引き続き受けられるかどうかという問題もあります。実態よりも低く要介護認定されたら、いまのサービスが減らされてしまうからです。しかも、限度額を超えた場合、医師が必要だと診断しても、利用した分は全額自己負担しなければなりません。

 施設サービスについても整備が遅れているという問題をかかえています。特別養護老人ホームの場合、施設の整備が全部達成されても、待機者のうち約十一万人もが入れないのです。また、特別養護老人ホームに入っている人でも、厚生省が九八年度に実施した要介護認定モデル事業で約一万四千人も施設に入る資格を失うという結果も出ています。五年間は経過措置として施設に残れますが、「自分は追い出されるのでは」と不安や心配している人が相当います。これらの人たちの受け皿を充実させ、引き続き安心できるような対策が必要です。

自治体独自のサービスの充実を

 全国一律のサービスは上限が決められていますが、市町村が条例をつくって独自のサービスを行うことができます。  たとえば、ホームヘルパーの訪問回数を増やしたり、訪問時間を延長するなど、国の基準を超えるサービスを行う(上乗せサービス)、配食サービスや施設への送迎など(横出しサービス)です。自治体独自のサービスを充実させることが求められます。(つづく

利用できる在宅サービスと施設サービス
 在宅サービス施設サービス
要介護者 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
日帰りリハビリテーション(デイケア)
居宅療養管理指導(医師・歯科医師による訪問診療など)
日帰り介護(デイサービス)
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人のグループホーム)
有料老人ホーム等における介護
福祉用具の貸与・購入費の支給
住宅改修費の支給(手すり、段差の解消など)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老人保健施設)

介護療養型医療施設
・療養型病床群
・老人性痴呆疾患療養病棟
・介護力強化病院(施行後3年間)

要支援者同上(痴呆性老人のグループホームを除く)要支援者は施設入所でまきせん

(新聞「農民」1999.10.4付)
ライン

1999年10月

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