「農民」記事データベース990920-420-09

連載/これだけは知っておきたい介護保険(2)

保険料は月額いくらになる?


65歳以上は平均2,885円

 厚生省は七月末に六十五歳以上のすべての高齢者(第一号被保険者)と四十歳から六十四歳までの人(第二号被保険者)の保険料の全国平均の月額を試算し発表しました。

 六十五歳以上のすべての高齢者が負担する保険料は、全国平均で月額一人当たり二千八百八十五円と、当初試算の二千五百円より高くなっています。最高額は月六千二百四円、最低は千四百九円で、その格差は四・四倍となっています。

 保険料は夫婦なら二人分を負担することになり、全国平均の場合だと月五千七百七十円で、年額では一人三万四千六百二十円、夫婦だと六万九千二百四十円も新たに払わなければなりません。中間集計のため、今後確定する額は、全国平均をさらに上回る見通しです。

 保険料は、市町村が所得に応じて五段階に分けて、軽減、割増して集めます。表は、保険料が全国平均で月三千円とした場合に算定した数字です。
 六十五歳以上の高齢者で年金を月一万五千円以上の場合、保険料は年金から天引きされ、一万五千以下の場合は各市町村が個別に集めます。

40〜60歳は1,300〜1,700円

 四十歳以上のすべての人が保険料を払うことになります。厚生省が発表した試算によると、四十歳から六十四歳の人の本人負担の平均は、月額千三百円から千七百円としています。当初の試算よりも二百〜五百円高くなっています。いままでの医療保険料に上乗せして払います。

 厚生省が示した介護保険料率をもとに試算すると、農民や自営業者などが加入している国民健康保険(国保)では、一人の平均保険料が月千三百円程度となっています。国保料に介護保険料を上乗せして一括して支払わなければなりません。いまでも国保料の滞納世帯が三百万を超え、六百万人もおり、介護保険料が加われば、払えない人が続出することは目に見えています。介護保険料を払わないと、国保の保険証を取り上げられ、医療も介護も受けられなくなります。

 大企業の労働者が加入している健康保険組合の本人負担分は月千七百円、中小企業の労働者が加入している政府管掌健康保険(政管健保)は千五百円になる見込みです。
 四十〜六十四歳の保険料は、加入している医療保険ごとに、来年三月に最終決定されます。第二号被保険者は介護サービスを受けられず、まさに保険料はかけすてになります。

条例作り減免や引き下げできる

 介護保険法第一四二条は「市町村は、条例に定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」と規定し、市町村が条例をつくれば減免できます。

 厚生省は保険料の減免対象の「モデル条例案」を市町村に示しています。それによると、(1)災害で大きな損害を受けたとき、(2)世帯主が死亡したり、長期入院したとき、(3)世帯主が失業、倒産したとき、(4)農作物の不作、不漁で収入が大きく減ったとき、と限定しています。(つづく

第1号被保険者(65歳以上)の保険料
減免される人基準額を払う人割り増しの保険料を払う人
第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階
生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯)世帯全員が住民税非課税本人が住民税非課税本人が住民税課税で合計所得金額250万円未満本人が住民税課税で合計所得金額250万円以上
基準額×0.5基準額×0.75基準額×1.0基準額×1.25基準額×1.5
1,500円2,250円3,000円3,750円4,500円
人数の割合2%28%46%14%9%

(新聞「農民」1999.9.20付)
ライン

1999年9月

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