生産緑地をめぐる
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関連/都市農業が守られるかどうかの岐路 /生産緑地をめぐる現状と課題を考える |
市町村が買い取らず他の農家に買い取りをあっせんできなかった場合は、生産緑地としての管理義務がなくなり農地を他用途に転用することが可能となります。高齢化と後継者難、そして都市内での営農環境等が深刻な問題となるなかで、いかにして都市農地を活用し都市農業を存続させるかが、都市農家とこれを支援する行政や農業・農民団体の重要な課題となっています。
大阪都市農業研究会と大阪農民連との合同報告会=7月1日 |
対象農家の経営規模は、4ヘクタールが1人、1〜3ヘクタールが4人、40アール〜90アールが8人です。なかには、野菜(施設含む)を中心に米作も併せ持ち、直売所出荷や契約栽培、観光農園等を営む専業農家で、30種類の野菜を栽培する人もいました。
生産緑地が過半数を占める農家は10戸、全てが生産緑地は2戸ありました。明確に生産緑地としての継続を表明されたのは5戸です。他の8戸は「市街化調整区域に移りたい」「最終的には家族の判断」等と答えています。
今般の生産緑地法、都市計画法、建築基準法などの改正は、生産緑地の面積用件の引き下げ(300平方メートル)、特定生産緑地指定制度(買取申し出始期の10年ごとに延長)等、都市農地保全に向けた制度設計・制度改善として評価できるとはいえ、都市農家が将来にわたって安心して農業ができる仕組みづくりから考えると、いまだ「緒に就いたばかり」といえます。
[2017年7月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
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