規制改革推進会議・農業WGの
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規制改革推進会議・農業ワーキンググループ(以下WG)の「農協改革に関する意見」に対し、世界101カ国の290の協同組合組織が加盟する国際協同組合同盟(ICA)本部は11月19日、日本協同組合連絡協議会(JJC)委員長あてに、チャールズ・グールド事務局長名で、「独立した民間組織である協同組合の機能に対する不当な干渉」とする書簡を送りましたので紹介します。
日本の農業協同組合の役割と機能を大きく変えてしまうような規制や法制度にかかる規制改革推進会議・農業ワーキンググループの「意見」(以下「意見」)についてお知らせいただき、ありがとうございます。国際協同組合同盟(ICA)はこの情報に重大な関心を持っています。なぜなら、日本の協同組合運動は、世界の協同組合の仲間のなかでも象徴的存在の一つであり、その起源・価値・実践は、世界の協同組合運動そのものを反映しており、ICAが1895年の設立以来、その守り手となってきた協同組合原則を反映した実践を行ってきました。
この7つの協同組合原則は、国際法上、十分に認識されており、国連の協同組合に関する勧告ならびに国際労働機関(ILO)の「協同組合の促進に関する勧告」(第193号勧告)に盛り込まれています。このうち第2原則は民主的な組合員の管理についての原則であり、第4原則は協同組合の自治と自立の原則で、「協同組合は組合員によって管理される自治的・自助的な組織である」と規定されています。
われわれが懸念するのは、私どもの理解によれば、この「意見」が、独立した民間組織である協同組合の機能に対する不当な干渉であるということです。
100年を越える協同組合の歴史が示すことは、協同組合が独立し、かつ組合員の利益を最優先に運営されてはじめて、組合員への最大の奉仕ならびに国民経済への最大の貢献ができるということです。
協同組合が持つ社会・経済的な特性、自助へのコミットメント、そして国民経済のリスク軽減に資する経済的な強靭(きょうじん)性により、多くの国では、協同組合の発展を促進するため、それぞれ固有の法制度を整備してきました。協同組合法の詳細な性質は様々です。なぜなら、協同組合はしばしば国の発展において重要な歴史的役割を果たしてきましたし、多くの場合そうした役割は、危機のなかで生まれ、それゆえに、それぞれの地域に固有の状況に規定された特別な位置づけを持つからです。
こうした協同組合の役割は、単に歴史的だということだけではなく、今日的なニーズに的確に対応し、また日々進展する国や地域社会にとって重要な社会的・経済的な取り組みにおける協同組合のリーダーシップと相まって、進化してきました。
世界101カ国に会員組織を持つICAは、いつでも、協同組合運動というこの重要な運動の効果や影響力について説明することを喜んで支援します。私たちのもとには、世界中の国の協同組合の実践に精通した、様々な分野における多くの専門家がいます。世界の協同組合運動にとって懸念となるこの重大な問題に貴国が対処するにあたり、お役に立てるのであれば、ぜひ私たちに要請していただければと思います。
[2016年12月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
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