生活保護者に配られた米は
|
貧困ビジネスの根絶を訴える(左から)佐藤さんと棗(なつめ)一郎弁護士=4月14日、千葉市 |
佐藤さんは「生活困窮者につけ込む貧困ビジネス業者は許せない。業者を野放しにする行政の姿勢も問題です。こんなことが許されては、憲法25条の生存権が形がい化してしまう。シナジーは、米の出所を明らかにすべきです」と話しています。
こんな米が「日本の農家が1年かけて作り、一般の方が食するもの」だったら、農家や消費者に対して失礼な話です。
今までホームレスや貧困の問題について、社会の関心は低く問題化しませんでしたが、昨年の「派遣村」で、社会的な関心が高まりました。
今回の裁判は、貧困ビジネスの不当性を社会的に明らかにし、訴訟に訴えた先駆的なもので、(1)不当に取られた生活保護費を取り返して、生活再建などの救済費用にあてる(2)被害にあう人を減らし、規制を強化する―ことが求められています。
貧困ビジネスをなくしていくために、多くの市民団体や労働組合とのネットワークを広げていきたいと考えています。
[2010年5月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224
Copyright(c)1998-2010, 農民運動全国連合会