農業用施設(豚舎など)用地への宅地並み課税は違法東京高裁判決、静岡の農家21人が勝訴
四月二十八日、東京高裁は「農業用施設用地(家畜舎やたい肥舎、温室、分家住宅などが建つ土地)への宅地並み課税は違法」との画期的な判決を下しました。
同裁判は、静岡県浜松市の農家二十一人が、同市の固定資産評価審査委員会を相手取り訴えていたもの。農家は、九四年の評価替えの時、市が農業用地を一般宅地並みに評価したのに対し審査を申し出ましたが、同委員会は棄却。この決定の取り消しを求めて提訴。
原告の一人で会員の兼子保峰さんは「税金が返ってくるのはうれしいし、これから相続もあるので評価が下がれば少しは経営が楽になる」と語っています。 (静岡県連・吉川利明)
積極的に審査申し立てよう山口和男(農民連常任委員・大阪府連書記長)の話農業用施設用地に対する評価は全国的な問題で、この判決はかなり大きな影響を与えるでしょう。自治省は九六年に、同用地への評価に配慮するよう通達を出しましたが現状では八割以上の自治体が一般宅地並みの評価を続けています。 奈良県でも、この通達の存在を示し、鶏舎への税金を二百万円返還させた事例もあります。来年の評価替えからは評価基準が改められ、この通達の内容が正式なものとなるので、積極的に審査申し出するようにしましょう。
(新聞「農民」1999.6.7付)
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[1999年6月]
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