災害復旧支援について
農水省が農民連にレクチャー
個人農地も農地内の
道路も急傾斜地も対象
6月末の梅雨前線による豪雨から、相次ぐ豪雨災害により全国各地で農業被害が拡大しています。農民連と農民連ふるさとネットワークは7月26日、農水省から被災農家への支援策の説明を受けました。
まだ激甚災害の指定が出ていないため、緊急対策パッケージは発表されておらず、農水省からは災害復旧事業や共済の早期支払い、つなぎ融資などの事業が説明されました。
農民連の長谷川敏郎会長は「大分県中津市では災害復旧事業の申請をすると、営農継続の宣誓書の提出を求められている。高齢の生産者に何年も続けることを強要されるのは厳しい。農水省が宣誓書を事業の要件にしているのか」と質問。
農水省は「再建するということは継続の意思があると思っている。宣誓書を要件としてはいない」と回答しました。
和歌山県農民連と紀ノ川農協から、「地元自治体から『個人の農地や農道、30度以上の急傾斜は復旧事業に対象にならない』といわれて困っている」と質問が出ました。
農水省からは「農地は基本的に個人所有であり、個人の農地であっても災害復旧事業の対象となる。そこに行くための農道も農地の一部として対象になりうる」「和歌山のミカンなど、県の果樹振興計画に位置づけられている作物であれば急傾斜地でも災害復旧の対象になる」との見解を示しました。そのうえで「農水省の回答を伝え、再度自治体に確認してほしい」と述べました。
(新聞「農民」2023.8.7付)
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