農家のための
税金コーナー
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電子帳簿保存法とは
今年の税制改正で電子帳簿保存法が改正されました。電子帳簿保存法の紹介と改正内容の説明を2回に分けて掲載します。
電子帳簿保存制度とは税法で保存が義務付けられている「帳簿」や「領収書・請求書など国税関係書類」を紙ではなく電子データで保存する制度で3つの制度に分かれます。
(1)電子帳簿保存(希望者のみ)
会計ソフトなどを用いパソコンで作成した帳簿や国税関係書類は紙に印刷したものではなく電子データでの保管ができます。
(2)スキャナ保存(希望者のみ)
取引先からもらった領収書や請求書など決算関係書類以外の国税関係書類は、紙で保存する代わりにスマホやスキャナで取り込んだ電子データを保存することができます。
(3)電子取引のデータ保存(義務)
ネット注文などの注文書や見積書、領収書などを電子メールなどのデータでやり取りした場合はその電子取引データを保存する義務があります。
農民連の記帳簿など手書きの場合は(3)のみ対応が必要です。(1)〜(3)すべてにタイムスタンプ付与(多くは有料)や変更履歴の残るシステムでの保存のほか、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」などの措置が必要になります。
また、システム概要書や仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなどの関係書類を備え付けることと、保存場所にパソコンやディスプレイ、プリンターと操作マニュアルを備え付けて、画面上あるいは印刷物で速やかに出力できるようにすることが求められています。
また(1)帳簿の訂正削除履歴の保存、(2)帳簿間の相互関連性、(3)日付・金額・相手方による検索機能、の3点の優良な電子帳簿の要件を満たして、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出」をあらかじめ所轄税務署長に提出している場合は、申告漏れの過少申告加算税が5%軽減され、青色申告時は65万円控除の対象となります。
次回は電子帳簿保存に関する税制改正での変更点について掲載します。
(新聞「農民」2023.7.31付)
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