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インボイス登録は取り下げできます
インボイスは登録の取り下げができます
今年10月からのインボイス制度の開始が狙われています。取引先から登録を迫られ、あせって登録してしまったり、10月から消費税負担が発生することを知らずに登録してしまったり、免税事業者は登録しないという選択肢があることを知らずに登録して、あきらめている方はいないでしょうか。
9月末までであれば、簡単な用紙(図)を一枚記入して出すだけでインボイス登録申請は取り下げることができます。
記入した取り下げ用紙は所轄の税務署か国税局ごとに設けられている「インボイス登録センター」に提出します。国税庁から取り下げ完了の通知は来ないので、控えが必要な場合は2枚用意し、収受印を押してもらいましょう。
国税庁の書類は取り下げに使わないで!
国税庁ホームページにある「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」は使用できません。国税庁の届出書を使ってしまうと来年1月からの登録取り消しとなり、10〜12月の3カ月分の消費税が発生してしまいます。ご注意ください。
取り下げ申請は9月中に
10月1日以降は、国税庁の書類による取り消し申請しかできなくなり、消費税負担が発生します。取り下げたい方は早めに申請しましょう。
5月末で免税事業者の登録は66万事業者と想定の半分以下の状況で、財務省は大慌てです。反対運動でインボイス実施中止に追い込みましょう。
(新聞「農民」2023.7.3付)
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