種子法廃止違憲確認訴訟国民の「食料への権利」
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判決後に「不当判決」を掲げる田井弁護士 |
田井氏は「種子法が廃止されたことで、実際にどんな被害が出ているのかを私たちは法廷で示してきた。ここが1つの大きな争点だったのに、判決ではこれについてほとんど触れていない。非常に不満がある」と表明。
また判決で、種子法が憲法上の権利を具体化したものとは言えない、とした判断について田井氏は「ここが一番納得いかない。ではなぜ種子法が戦後の食料難の時代につくられたのか。種子法にのっとり、なぜ都道府県で農業試験場が作られ、食料の安定供給のために様々な財政措置がなされ、種が作られてきたのか。これは私たち国民の食料への権利、良好な食の提供を受ける権利を保障するものであるはずだ」としました。
消費者として原告になり、法廷にも立った野々山理恵子さんは「怒りもあるけど悲しい。国は裁判の中でまともな反論を1度もしていない。私たちは国の行く末を考えてたたかっているのに門前払いされた。それでも前向きに、がんばっていきたい」と発言。
同じく原告で栃木県の有機農家、舘野廣幸さんは「判決では私の名前が読み上げられ、いかにも私に権利がないかのように言われたが、これは国民全員の問題。裁判所は農業の実態を知っていないと思う」と述べました。
弁護士で元農相の山田正彦弁護団共同代表は「今日、戦後の裁判で初めて食料への権利について司法が判断した。不当判決ではあるが『否定できない』とした部分は一歩前進。これからがまたたたかいだ」と述べました。
原告団・弁護団の声明要旨
本日、東京地裁・品田幸男裁判長は原告らによる切実な訴えを不当にも棄却した。
現在、種子法が廃止されたことで、栃木県で原種価格が3倍に高騰するなどの事象が起き、また地方自治体による種子供給について十分な財政措置が続く保証はない。判決は、十分な根拠なく原告らの権利が侵害されているとは言えないと判示し、不当としか言えない。
本判決では、原告らの主張する食料への権利について、憲法25条1項の実現に向けて、一定の衣食住が必要となることは否定できない(判決40ページ)とした。私たちが訴えるこの権利について、25条1項で保障される余地があることに言及した。
私たちは、今回の不当判決に断固抗議し、控訴審において食料への権利が憲法上の権利であること、種子法がこの権利を具体化することを再度詳細に述べていく。以上
2023年3月24日
種子法廃止違憲確認訴訟原告団・弁護団
[2023年4月]
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