農家のための
税金コーナー
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申告前に最終確認を
今年の重税反対統一行動は3月13日を中心に行われます。早めの申告の準備を心がけましょう。
(1)『記帳簿』の見直しを
申告書を書く前に、『記帳簿』の見直しをしましょう。
国の肥料高騰対策補助金や県の物価高騰対策支援金などの補助金は農業所得の雑収入に計上します。
科目の小計を最後のまとめに書き忘れていたりする場合もあります。経費を1万円算入し忘れると2000〜3000円(所得税5%、住民税10%、国保税約5〜15%など)の税負担となります。落ち着いて見直しましょう。
(2)雑所得の記帳義務化
300万円を超える業務にかかる雑所得については2022年から義務化されます。電子取引のデータ保存義務化は2年延期され24年からです。
(3)税率の適用は合っていますか?
課税所得の金額によって税率が変わります。『手引き』58ページの税率表で、税率と速算控除額を確認してください。
(4)復興特別所得税の計算を忘れずに
所得税額の2・1%が復興特別所得税になります。小数点以下は切り捨てますが、1円単位まで記入します。
(5)添付書類の確認を
生命保険、地震保険、国民年金(基金)の支払い証明書、医療費の明細書など添付漏れがないか今一度確認しましょう。
(6)青色申告の申請
青色申告に切り替える人は3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。一度出せば、毎年出す必要はありません。提出用と控え(コピー)の2枚ずつ持っていき、控えに収受印を押してもらいましょう。
青色事業専従者給与を支払い始める場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。(提出期限は適用年の3月15日)
(7)税金の納付を忘れずに
所得が黒字で納税が必要な人は納付も忘れずに。所得税、消費税の納付書は国保のように送られてきません。自分で納付書に金額を書いて、金融機関(銀行、郵便局など)で支払います。
納付書がない人は、税務署または最寄りの申告相談会場で納付書をもらうか、集団申告の日に忘れずにもらって帰りましょう。
新型コロナウイルスに本人や税理士などがかかってしまったなど、期日までに申告できなかった場合は、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期限の延長を受けることができます。申請書の提出は新型コロナウイルスからの回復後で大丈夫です。延長後の期限は税務署長が指定します。
(8)マイナンバーがなくても書類は受理する
確定申告書をはじめ様々な行政文書にマイナンバー記載欄が設けられていますが、マイナンバーを記入せずに提出できます。行政書類にマイナンバーを記載すると、個人の身分証明書などの提示が求められ、かえって不便です。
(新聞「農民」2023.3.6付)
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