農家のための
税金コーナー
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インボイスの登録期限
無条件で9月末まで延長
申請あわてる必要なし
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の登録期限はこれまで3月31日でしたが、12月末の閣議決定で9月30日まで延長されました。
9月までなら取り消しできる
国の想定以上に事業者の登録が進まず、日に日に反対の声が広がっているためと思われます。これまで4月以降の申請で必要だった、「3月末までの申請が困難な理由」の記載も不要になります。
3月末に間に合わせようと急いで登録してしまった人も、9月末までは登録の取り消しができることが、全国商工団体連合会と国税庁の交渉で確認されています。
国税庁はチラシから「3月31日が申請期限」の記載を削除しましたが、資源エネルギー庁が再生エネルギー事業者に送付した案内では「3月31日までに登録を」と書かれていることが判明しました(写真)。しかも免税事業者にまで案内が送られています。
資源エネルギー庁に確認したところ「登録期日は国税庁の案内通り」との回答。また日本共産党の田村貴昭衆院議員の問い合わせに対し「免税事業者への登録を強制するものではない。はがきの送付を中止し、発送済みのところには説明する」と誤りを認めています。
3月期限の通知 農民連に相談を
「『3月が期限』の通知が来た」「誤って登録してしまった」などの場合は農民連本部までご相談ください。
この間の反対運動で自民党内にも延期論が広がっています。統一地方選挙で一大争点に押し上げ、審判を下してインボイス導入を阻止しましょう。
(新聞「農民」2023.2.13付)
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