混乱呼ぶインボイスは中止に
農民連・農民連ふるさとネット
国税庁から説明受ける
来年4月以降の登録でも間に合う
農民連本部と農民連ふるさとネットワークは11月16日、国税庁の担当者を招いてのインボイス制度(適格請求書等保存方式)の説明会をオンライン開催しました。国税庁の担当官から制度の説明とあわせ、事前に全国から寄せられた質問に回答がされました。
今、税務署等が「来年3月31日までにインボイス登録を」と宣伝攻勢をかけています。しかし、来年4月以降に登録申請を出した場合の扱いについて国税庁は「4月以降でも、困難の程度を問わず、期日までに申請が困難な事情を記載の上で申請を行えば10月1日登録と扱う経過措置がある」と回答。登録番号の通知が来ないとインボイスは発行できませんが、「インボイスの様式に従って番号記載なしで領収書等を発行しても、後日番号を通知して領収書と保管すればインボイスとして扱える」と回答し、4月以降の申請でもデメリットがないことが明らかになりました。
農協出荷でもインボイス必須は誤り
一部税理士から「生産者に農協特例は適用されない。無条件委託販売であっても、生産者全員からインボイスが必要」と言われ、現場が混乱していることについては「無条件委託販売・共同計算であれば特例の対象であり、生産者全員がインボイス登録事業者である必要はない」と回答がありました。
対応も決まらず実施できるのか
説明会では、こちらの質問に対し正面から答えていない回答も数多くありました。複雑な制度で、対応の詳細も決まっていないことも散見され、現場は大混乱しています。このまま来年10月1日を迎えて、制度が機能するか怪しいものです。多くの農民に知らせ、中止を求めていきましょう。
(新聞「農民」2022.11.28付)
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