農民連も要求
肥料価格高騰対策
申請が始まります!
全ての農家が申請できるよう、
全国で支援運動を進めよう
農水省による「肥料価格高騰対策」の説明会が各地で進んでいます。
申請にあたっては、今年6月以降に注文・購入したものの書類と、今後2年間の化学肥料低減の計画書の提出で申請は可能です。
取り組み内容も、すでに行っているものも対象とすることや、申請に使用する肥料費も前年のものは不要となっているなど、農民連などの要求が一定反映されたものとなっています。
もちろん、施肥の「1割」低減を前提に、高騰分の90%のうち7割しか補てんしないことや、6月以前の高騰分は対象外であること、支払時期も遅い、来年5月以降の対策については今後検討するなど、内容はまだまだ不十分です。
詳細が明らかになっていない事項もまだありますが、申請時期、申請に必要な請求書・領収書などは明らかになってきました。全国で対策の宣伝や、申請サポート準備を進めましょう。
すべての農家に対策の中身を知らせ、新聞「農民」読者、会員の拡大とともに、高騰分の全額補助めざして申請運動と地方自治体への要求運動をさらに強めましょう。
千葉県では、県が2割上乗せして9割補てんを実施することにしています。
支援内容の試算について
22年6月以降の値上げ価格で、今年6月〜来年5月までに注文・購入したすべての肥料費の総額が対象です。肥料の使用時期が来年6月以降でも注文・購入が対象期間内であれば、申請の対象になります。(ただし、消費税込みか別かは、まだ決定していません)
支援額を算定する計算式のうち、「価格上昇率」は「農業物価統計」をもとに算定されます。今年の秋肥分と来年の春肥分は異なる上昇率となります。それぞれの申請時期の高騰率を使うか、年間一本の高騰率を使うかは「都道府県協議会」で決められるとされています。(計算式参照)
申請時期・必要書類
22年6月〜10月(秋肥分)は11月以降に申請を受け付けます。22年11月〜23年5月(春肥分)は23年2月から申請受け付けとされています。北海道は2月だけの申請が確定しています。都道府県によって対応が異なるので、説明会などで確認してください。
申請時にあたっては、以下のものが必要です。
(1)注文時期のわかる注文書、領収書または請求書(支払い義務が発生していることが確認できるもの)。
(2)化学肥料低減計画書(別掲「化学肥料低減計画書」参照)
減化学肥料のとりくみも実績算入
有機・特栽農家も対象に
低減の取り組みメニューの例
「低減」対策の判定は、すでに取り組んでいるもの、または来年に取り組むものを「取組メニュー」の中から、それぞれ2つ以上選ぶ方式とし、取り組みの効果の結果などは求められていません。
土壌診断の結果、施肥計画書、購入肥料の伝票、作業時の写真などを保管しておくことは必要です。「取組実施者(農民連やJAなど申請を取りまとめる農業者のグループ)」とよく確認してください。
「地域特認技術」は普及センターやJAとよく相談をしてください。
「たい肥の利用」について、有償・無償によらず入手し、利用している場合、取り組みとしては〇を記入できますが、肥料法に基づく届け出がされていないものは支援金の対象にはならないとされています。肥料法による「特殊肥料」の届け出がされていることを確認してください。農水省には、対象となるよう引き続き要望を行っていきます。
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肥料高騰対策を県に求める奈良県農民連=8月24日 |
有機・特別栽培の場合は
有機栽培や特別栽培農産物認証を受けている農家については、認証を受けている証明があれば、「取組計画書」の「作付概要欄」に「有機等」と記入してください。
(1)有機認証、特栽、環境保全型農業直接支払いが全作付面積の半分以上占める場合、(2)代表的な作物や準ずる作物群の2品目以上で、化学肥料の2割縮減が証明できる場合は取り組み要件を満たしていると判断されます。有機栽培の場合はチェック欄も空欄で構いません。
(新聞「農民」2022.9.26付)
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