農家のための
|
[A]「損失金額」―「保険などで補てんされる金額」―「所得金額の10分の1」 [B]「災害関連支出」―5万円 |
所得税法施行令9条では「災害の範囲」を、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害と規定しており、シロアリ被害は「害虫による異常な災害」に該当します。
所得税法施行令206条1項3号「雑損控除の対象となる雑損失の範囲等」では「被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」と規定されています。この規定にある支出は、「切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用のように、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するもの」をいい(所得税基本通達70―11)、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、応急的措置ではないことから、雑損控除の対象となりません。ご注意ください。
[2022年4月]
農民運動全国連合会(略称:農民連)
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224
Copyright(c)1998-2022, 農民運動全国連合会