「農民」記事データベース20220307-1495-18

農家のための
税金コーナー
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申告前に最終確認を

 新型コロナウイルスがいまだに猛威を振るっていますが、3月11日に重税反対統一行動が行われます。早めの申告の準備を心がけましょう。

 また、申告期限の延長申請もできます。延長手続きの詳細は2月21日付新聞「農民」をご覧ください。

 (1)『記帳簿』の見直しを

 申告書を書く前に、『記帳簿』の見直しをしましょう。

 売り上げは総額表示にすることになっています。持続化給付金や経営継続補助金、月次支援金等は農業収入の雑収入に計上します。忘れないようにしましょう。

 科目の小計を最後のまとめに書き忘れていたりする場合もあります。経費を1万円算入し忘れると2000〜3000円(所得税5%、住民税10%、国保税約5〜15%など)の税負担となります。落ち着いて見直しましょう。

 (2)原則として押印不要 子育て支援は非課税

 今年の申告から、原則として提出書類への押印は不要となりました。また国や自治体の実施している、子育てに関する助成は非課税になりました。

 ベビーシッターや認可外保育、一時預かり、病児保育の利用料に対する助成などが対象です。一体となって行われる、生活援助・家事支援・副食費・通所交通費への支援も含まれます(『税金対策の手引き』12ページ)。

 (3)税率の適用は合っていますか?

 課税所得の金額によって税率が変わります。『手引き』57ページの税率表で、税率と速算控除額を確認してください。

 (4)復興特別所得税の計算を忘れずに

 所得税額の2・1%が復興特別所得税になります。小数点以下は切り捨てますが、1円単位まで記入します。

 (5)添付書類の確認を

 生命保険、地震保険、国民年金(基金)の支払い証明書、医療費の明細書など添付漏れがないか今一度確認しましょう。

 当日万が一に備えて印鑑を忘れずに。

 (6)青色申告の申請

 青色申告に切り替える人は青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色事業専従者給与を支払う場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を同様に提出する必要があります。通常の提出期限は適用年の3月15日までです。

 所得税の申告同様、新型コロナ禍で期限までに提出することができないやむをえない理由がある場合は、期限延長の対象となります。帳簿書類の備付け・保存などが青色申告の所定の定めに従って行われている場合には、その申請により、2022年分の所得税から青色申告をすることができます。

 ただし、3月16日以降に更正の請求や修正申告を行い、そのあとで青色申告の申請を行った場合、申請できない理由があったとは認められず、提出期限の延長がされません。

 一度出せば、毎年出す必要はありません。提出用と控え(コピー)の2枚ずつ持っていき、控えに収受印を押してもらいましょう。

 (7)税金の納付を忘れずに

 黒字の税額が出た人は納付も忘れずに。所得税、消費税の納付書は国保のように送られてきません。自分で納付書に金額を書いて、金融機関(銀行、郵便局など)で支払います。納付書がない人は、税務署または最寄りの申告相談会場で納付書をもらうか、集団申告の日に忘れずにもらって帰りましょう。

 支払期限の一律延長は、今年はありません。個別に延長申請した場合は、延長申請のタイミング(4月15日までと16日以降)によって納付期限が異なるのでご注意ください(2月21日付新聞「農民」参照)。

 (8)マイナンバーがなくても書類は受理する

 確定申告書をはじめ様々な行政文書にマイナンバー記載欄が設けられていますが、マイナンバーを記入せずに提出できます。行政書類にマイナンバーを記載すると、個人の身分証明書などの提示が求められ、かえって不便です。

(新聞「農民」2022.3.7付)
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2022年3月

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