農家のための
税金コーナー
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ひとり親控除・寡婦控除の適用
かつての寡婦(寡夫)控除は、2020年分から、ひとり親控除と寡婦控除に改組されています。その際、「特別の寡婦」の特例は廃止されました。あらためて、ひとり親控除と寡婦控除の要件について整理します。
ひとり親控除
申告主がひとり親の場合に対象になります。性別や婚姻歴のあるなしにかかわらず、その年の12月31日の現況として、婚姻をしていないか、配偶者の生死の明らかでない人をさします。次の3つの要件を満たす場合に、35万円(住民税では30万円)を控除します。
(1)生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないものに限る)を有すること
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)住民票に、「未届けの夫」「未届けの妻」など、本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である人がいる旨の記載がされていないこと
寡婦控除
申告主が女性の場合のみが対象になります。次に掲げる人で、ひとり親に該当しない人は27万円(住民税では26万円)を控除します。
(イ)夫と離婚したあと婚姻していない人のうち、次の3つの要件を満たす人
A、扶養親族(生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の人)を有すること
B、合計所得金額500万円以下
C、住民票に、「未届けの夫」など、本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である人がいる旨の記載がされていないこと
(ロ)夫と死別したあと婚姻していない人または夫の生死の明らかでない一定の人のうち、前記BおよびCの要件を満たす人
配偶者控除との双方適用
年の途中で配偶者と死別した場合、それぞれの要件を満たせば、配偶者控除(または配偶者特別控除)とひとり親控除(または寡婦控除)の両方を適用できます。
控除対象配偶者またはひとり親に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況により判定することが原則ですが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、配偶者控除は死亡時の現況で判定するためです。
(新聞「農民」2022.2.28付)
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