「農民」記事データベース20220214-1492-02

税金
申告の延長手続き簡易に

3・13重税反対統一行動
緊急の国税庁要請実る


 新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るっているなか、確定申告が近づいています。

 3・13重税反対全国統一行動実行委員会は1月28日、緊急の国税庁要請を行い、確定申告期限の延長やコロナ特例による納税の猶予の再実施、収束までの滞納処分の延期などを求めました。

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要請書を手渡す全労連の齊藤辰巳常任幹事(右)

 国税庁は申告期限延長について「状況に応じて判断する」と、一括延長の判断は示しませんでしたが、災害等の影響を受けた人向けの個別延長措置については、「コロナ禍の影響も対象」と回答。適用を受けられるか不安な方は「税務署に相談してほしい」と回答しました。

 交渉を受け、2月3日には国税庁が「簡易な方法による申告期限の延長を認める」と発表。「納税者の立場に立った対応を」と求めた交渉が実を結びました。

 4月15日までに申告書を提出する場合、図に記載したように、申告書の右上の余白などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで、延長の申請ができます。所得税以外の国税(消費税・法人税・相続税など)も対象です。e―Taxで提出の場合は記載方法が異なりますので、国税庁のホームページをご確認ください。

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 期限を延長して申告した場合、納付期限は提出日です。4月15日以降に延長の適用を受けるには「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出する必要があります。申請書の提出期限は原則として、災害等の影響が収まった日から1カ月以内です。

 コロナ禍の影響で申告準備や納税に不安のある方は、地域の農民連と相談の上で、税務署に相談しましょう。

(新聞「農民」2022.2.14付)
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2022年2月

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