農家が得する
税金コーナー
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3割以上の減収
保険料が減免
新型コロナウイルスの感染爆発による影響は、いまだ深刻な状況です。以前にも掲載しましたが、今回は改めて国のコロナ対策による国民健康保険料(税)等の減免措置を紹介します。
国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険料(税)について、減免や徴収の猶予などが認められる場合があります。
減免の対象となるのは(1)新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯、(2)合計所得金額が1000万円以下で、新型コロナウイルス感染症の影響で21年の事業収入等が20年に比べ30%以上減少した世帯(事業以外の所得が400万円以下)です。
(1)の場合は、同一世帯の被保険者全員が全額減免されます。(2)の場合は前年の合計所得金額に応じて100%〜20%の減免になります。
主たる生計維持者とは世帯主を指しますが、実態が異なる場合はその限りではありません。
重篤な傷病とは、1カ月以上の治療を有するなど、病状が著しく重い場合です。1カ月の中には宿泊療養や自宅療養の期間も含まれます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減少とはどんな状況を指すのでしょうか。厚労省は6月11日付事務連絡で、国民生活に広く影響があるため、懲戒解雇や感染拡大前の転職等、コロナ禍の影響ではないことが明らかな場合を除き、対象から除外しないとしています。
また、21年の収入が確定していなくても、減収の見込みを書類等で示すことができれば申請できます。結果として3割以上の減少がなくても、不正に過少申告をしていなければ減免決定は取り消されません。
21年度分の申請締め切りは22年3月31日です。申請に必要な書類は表にまとめてあります。申請等の相談は、各区市町村にご確認ください。
(新聞「農民」2021.9.27付)
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