インボイス申請は慌てないで
登録すれば自動的に課税事業者となる
総選挙で――
消費税減税・インボイス
延期・中止をかちとろう
10月1日からインボイス(適格請求書等保存方式)登録申請が始まります。取引先から登録するように要請されているとの情報もありますが、慌てて登録しないようにしましょう。
登録すれば自動的に課税事業者になってしまいます。年内に登録申請すれば、2022年度も課税事業者として消費税を払わなければならなくなります。
インボイス制度はこのままでは、23年10月1日から実施されますが、インボイス制度の実施に間に合わせるためには、原則として23年3月31日までに登録すれば大丈夫です。まだ十分時間があります。慌てて登録する必要はありません。
インボイス制度の23年10月1日からの実施が法律で決まっている以上、法律で(国会で)延期・中止を決めなければなりません。税制改正法附則171条2項では、「実施3年後(22年9月末)までに軽減税率制度やインボイス制度の運用や準備状況の検証を行い、必要な措置を講ずる」との規定もあり、22年通常国会での検証が求められます。
間近に迫った総選挙は、インボイス制度の延期・中止を決める大きなチャンスです。
「コロナ禍で準備が不十分、延期すべきだ」との声が、中小企業団体や税理士団体からもあがっています。市民連合と4野党の政策協定も結ばれ、消費税減税もうたわれています。
野党連合政権の樹立で、消費税減税・インボイス制度の延期・中止を勝ち取りましょう。
総選挙で野党勢力の勝利のために全力を尽くしましょう。
(新聞「農民」2021.9.27付)
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