農家が得する
税金コーナー
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月次支援金を活用しよう
コロナ禍で減収した事業者への持続化給付金に代わる支援策として現在行われているのが月次支援金です。
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともない飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていて、措置が実施された月の売り上げが2020年または19年同月と比べ50%以上減少している事業者が対象になります。
経済産業省と中小企業庁のパンフレットには、「対象措置を実施した都道府県の飲食店や小売店などに出荷している農業者も対象」と明記されています。農業者は持続化給付金同様、年の売り上げの12分の1の金額を対象月の売り上げとすることが認められています。
支給額は1月あたり、法人で20万円、個人事業主は10万円が上限です。該当する月ごとに支給され、何度でも申請可能です。
申請はまず月次支援金ホームページの仮登録画面で、メールアドレスや電話番号を入力し、申請IDを入手します。
次に登録確認機関で事前確認を行います。必要な書類は、本人確認書類と収受印のある19年、20年の確定申告の控え、19年1月〜21年の申請月までの帳簿書類、19年1月以降の通帳、宣誓・同意書です。登録確認機関は月次支援金のホームページから検索できます。
JAで受け付けてくれなくても、地域の銀行や信金などが受け付けてくれる場合もありますので、まずは調べてみましょう。
登録機関で確認後、ホームページから必要事項を記入し、書類を添付して申請できます。申請の締め切り7月分が9月30日、8月分は10月31日です。申請後は取引先が対象措置が実施された都道府県の事業者であることが分かる書類を7年間保存します。
一次支援金の受給者と2回目以降の申請の場合は、事前確認は不要です。提出書類も21年の申請対象月の帳簿と通帳の表紙、1、2枚目のコピーだけになります。
都道府県によっては支給額の上乗せや条件を軽減した支給をしているところもあります。
コロナ禍で農家は大きな痛手を被っています。申請できる条件のある方は、大いに制度を活用し営農を守りましょう。
(新聞「農民」2021.9.13付)
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