農家が得する
税金コーナー
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保険金等の課税・非課税の区分
心身の損害によるものは非課税
心身に加えられた損害に基因して、心身に損害を被った本人またはその親族が受け取る給与または収益の補償、保険金や慰謝料、相当の見舞金は非課税です。
「相当」とは、受け取る人の社会的地位、支払う人との関係などに照らして「社会通念上相当」であることを指します。
事故による資産の損害は非課税
資産の損害に基因して受け取る保険金や収益補償などは原則として課税されますが、不法行為や突発的な事故、災害による固定資産の損害に対して支払われる保険金や賠償金は非課税です。固定資産の損害に対して支払われる相当の見舞金も非課税です。
ただし、事業用資産の損失額を算出する際には、補てんされる保険金や賠償金を控除しますので、その分は実質的に課税されます。
損失額を上回る保険金等を受け取った場合には、その上回る金額は非課税です。
(例)果樹共済の課税、 非課税
収穫共済金は課税され、樹体共済金は非課税です。
収穫共済金は、災害などで収穫が減少した場合の収益補償ですので、課税されます。収穫する年分の農業収入に算入します。
樹体共済金は、災害などによる固定資産の損害に対して支払われますので、非課税です。ただし、樹体の損失額の計算上、樹体共済金の金額を控除します。
(新聞「農民」2021.7.19付)
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