「農民」記事データベース20210517-1456-07

コロナ禍対策
「一時支援金」について


 2021年1月に発令された「緊急事態宣言」に伴う飲食店の時短営業や外出・移動自粛により売り上げが50%以上減少した事業者等に対して、農家を含む個人事業者に最高30万円(法人は60万円)の「一時支援金」を給付する制度が創設されました。

 コロナ禍から営農を守るため、対象になるかを調べ、活用しましょう。(申請は5月31日までです)

 【要件等】

 緊急事態宣言発令地域(注1)の飲食店と直接・間接の取引があること。宣言地域における外出・移動制限による直接的な影響(旅行客の減少)により、宣言地域以外の地域(注2)にある飲食店との取引があり直接的な影響を受けた場合も対象

 緊急事態宣言発令期間である21年1月〜3月のいずれかの月で、19年または20年と比較した同月(農業の場合は年間売り上げの12分の1)の売り上げが50%以上減少したこと

 【手続き】

 申請には、はじめに「一時支援金ホームページ」で申請IDを取得する

「登録確認機関」(注3)での事前確認が必要です(事前予約必要)

 事前確認の必要書類

 (1)免許証などの本人確認書類

 (2)19年及び20年度分の確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)

 (3)19年1月から21年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)

 (4)19年1月以降の事業の取引を記録している通帳

 (5)自署による「宣誓・同意書」※ホームページからダウンロード

 登録確認機関が対面・電話を通じ事前確認を実施、事前確認通知番号を発行後、ウェブサイトから申請者本人の申請が可能となります(ウェブ申請できない方はサポート会場を利用)

 保存しておく書類

 飲食時短営業・外食自粛等の影響を示す書類等の保存(申請時の提出は不要)

 【給付額の計算例】(自己申告・農業の 青色申告の場合)

 (1)19年または20年の年間収入が360万円→360万円÷12カ月=平均月収30万円

 (2)21年2月の売り上げが10万円→30万円>10万円で50%以上減少の対象となります

 (3)基準年の平均月収30万円×3カ月

 =90万円―(21年2月売り上げ10万円×3=30万円)

 =60万円→給付額30万円(上限)

 詳しくは、一時支援金事務局WEBページ(https://ichijishienkin.go.jp/)をご覧ください。

 注1 栃木、埼玉、東京、千葉、神奈川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡
 注2 北海道、茨城、群馬、石川、福井、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、奈良、和歌山、岡山、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、沖縄
 注3 農協、銀行等金融機関、商工会、税理士、行政書士など(農民連は対象外)。最寄りの「登録確認機関」は以下で検索
 https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

(新聞「農民」2021.5.17付)
ライン

2021年5月

農民運動全国連合会(略称:農民連)
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
Copyright(c)1998-2021, 農民運動全国連合会