農家が得する
税金コーナー
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固定資産税の据え置き措置
今年は固定資産税額が据え置かれます
前号でお知らせしたように今年は固定資産税の評価替えの年ですが、コロナ禍対策として、2021年の税制改正の中に「家計と民需を下支えするため」として、固定資産税の据え置きなど負担軽減措置が行われます。
宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る)が対象です。
評価替えによって固定資産税評価額が下がった場合は、通常と同じく税額も下がります。
評価額が上がった場合、21年に限り課税標準額と税額が20年と同額に据え置かれます。ただし、分筆や合筆などを行ったり、土地の形状や地目に変化があった場合(建物の取り壊しや、畑から宅地に用途変更など)は、税額が上がる場合があります。据え置きなのは評価替えによる税額の変更のみです。
また、据え置かれるのは固定資産税と都市計画税のみです。固定資産評価額に基づき計算される不動産取得税・登録免許税・相続税等は、評価替え後の評価額により計算されますので注意が必要です。
来年以降の税額は
22年以降は、評価替えによる税額の急増を避けるため、評価額に合わせた課税標準額になるまで22年と23年の2年かけて段階的に引き上げる負担軽減措置が適用されます。
(新聞「農民」2021.4.12付)
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