地裁勝訴を受けて
東海第二原発運転差止訴訟
さよなら原発いばらきネットワーク事務局長
村田 深(茨城農民連書記長)
住民の力で東海第二廃炉へ
東海第二原発運転差し止め訴訟で水戸地裁(前田英子裁判長)は3月18日、日本原電(日本原子力発電)に対して「東海第二発電所の原子炉を運転してはならない」とする判決を言い渡しました。
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判決を喜ぶ弁護団ら=水戸地裁前 |
避難計画には「ほど遠い」
判決は、原子力災害対策における5つの「深層防護」のうち、第5の防護レベルである避難計画について、原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針に照らして、「実現可能な避難計画およびこれを実行しうる体制が整えられているというにはほど遠い状態であり」「今後これを達成することも相当困難」であることから、「人格権侵害の具体的危険がある」と断じました。
避難計画が不十分という一点で再稼働を認めない判決は画期的です。東海第二原発の30キロメートル圏内には94万人もの住民が住んでおり、突出した人口過密地域にある原発ですが、判決の論理は全国の他の原発にも通じるものがあると思います。
ただし、判決には不十分な点があります。原告のうち30キロメートル圏外の住民の訴えを退けたことや、第1から第4の防護レベルについて「安全性に欠けるところがあるとは認められない」としたことなどです。日本原電の控訴を受けて、請求を認められなかった30キロメートル圏外の原告120人も控訴しました。
実効性ある計画は不可能
日本原電が、自治体が策定する避難計画の安全性について控訴審でどのように主張するのかは不明ですが、避難計画の到達が極めて不十分であることは茨城県も認めてきたところであり、今後の避難計画策定の進ちょくを受けて、地裁判決のときとは違うと主張することは考えられます。
しかし、地震などで道路機能が10%低下すれば避難にかかる時間は推計不可能との試算もあります。「どんなにがんばっても、避難なんてムリ!」という圧倒的な世論を作ることが求められていると思います。
避難計画だけでも多くの論点がありますが、「さよなら原発いばらきネットワーク」では、避難先施設の調査をして、収容可能人数が過大に算出されていることなどを追及してきました。
今年2月には、施設内のトイレや倉庫などの非居住スペースを除外せずに収容人数を算出したために6900人分の避難先が不足していることを各紙が報じました。
避難計画を策定する自治体だけでなく、避難を受け入れる自治体からも避難計画の実効性を問う運動を起こすことが重要です。
再稼働止める知事を
地裁判決を受けて、茨城県の大井川知事は、「実効性ある避難計画をつくることに尽きる」と、まずは避難計画の策定を進め、策定後に再稼働について判断するという従来の姿勢を崩しませんでした。
今年は茨城県知事選挙がある年です。東海第二原発再稼働に明確にNO(ノー)! を言える知事を、県民の力で誕生させたいと思います。
(新聞「農民」2021.4.12付)
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