農家が得する
税金コーナー
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税制「改正」を正しく適用しよう
「合計所得金額」と「総所得金額等の合計」
2020年分の確定申告では、重要な税制「改正」が多いため、各地の農民組織で税金学習会が旺盛に開催されています。
とくに基礎控除はすべての申告主に関わる「改正」です。これまで一律38万円だったのが、合計所得金額2400万円以下の場合は48万円、それを超えると減額され、2500万円を超えると0円になります。
基礎控除の「改正」に伴い、配偶者控除や扶養控除の対象になる所得要件も、合計所得金額38万円以下から48万円以下に「改正」されました。
「合計所得金額」とは
総合課税の所得のみの場合は、総合課税の各所得の損益通算をした後の金額です。申告書B第一表の(12)(昨年までの用紙では(9))の金額になります。各種繰越控除を適用する前の金額です。分離課税の所得がある場合には、その所得も合算した金額になります。
分離譲渡は特別控除前
「合計所得金額」に合算する分離譲渡所得は、特別控除前の金額です。
例えば、土地が収用にかかって3千万円で譲渡した場合、特別控除5千万円の範囲内なので所得税はかかりませんが、合計所得金額が2500万円を超えるため、基礎控除は引けなくなります。
「総所得金額等の合計額」
「合計所得金額」から、純損失、雑損失などの繰越控除を適用した後の金額が「総所得金額等の合計額」です。雑損控除、医療費控除、寄付金控除などを適用する際に使われます。
新設された「ひとり親控除」の要件のひとつに、「生計を一にする子を有すること」がありますが、その子の「総所得金額等の合計額」は48万円以下である場合に限るとされています。
(新聞「農民」2021.3.1付)
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