農家が得する
税金コーナー
(97)
持続化給付金の申請はお早めに
12月は青色でも白色申告でも個人事業者は決算月です。
今年はコロナ禍で売り上げ減少など深刻な影響が出ています。一方、農民連が取り組み、修繕費や農具・機械購入の費用に充当するなど、農業を「持続化」するために活用されている持続化給付金は、雑収入に計上されます。しかし、今月に入金した場合、12月が決算月ですので決算処理によって来年の税金が左右されます。単組の税金対策部員と相談し、収支状況を把握し税金対策を進めることが大切です。
収入は、持続化給付金の申請時、2020年の月別売り上げを売上台帳で整理していますので、急いで申請月以降、12月までの売り上げ(見込み)を書き出し、持続化給付金を加えた収入金額の合計額を把握します。支出は、19年分の収支内訳書(控)から、経費の各科目の金額の変化をとらえ、12月末までにできる決算処理を急ぎましょう。
(1)10万円以下の農具の購入の検討、(2)20万円未満の償却資産は経費算入の特例(3分の1償却)活用、(3)中古で購入し、下取りがある場合、下取りを譲渡所得で計算し、中古品は支払い+下取り価格で減価償却、(4)先延ばしにしてきた修繕の年内処理、(5)来年の作付けに向けての研修費、(6)来年の販売促進のための広告や宣伝費、(7)不要な機械など固定資産の処分による除却損や譲渡による譲渡所得控除の活用、償却資産税の対象であれば、1月1日までに処分すると、固定資産税の節税になります。
持続化給付金の申請は来年にと考えている農家がいます。申請サポート会場は12月29日から1月3日まで休み(会場によって期間が異なる)です。土曜と祝日を引くと1月15日の締め切りまで10日しかありません(ネットの申請は可能)。
年末ぎりぎりに入金しても、今年度の赤字と相殺すれば、税額が極端に増えることはありません。もし増えた場合も1年限りです。なるべく早く申請しましょう。節税だけに目を奪われるのではなく、手元にお金が残れば来年の農業経営に余裕が出ます。
(新聞「農民」2020.12.21付)
|