農家が得する
税金コーナー
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徴税攻勢の進む
償却資産税について
償却資産税とは
今、自治体では国からの補助金が減るなかで、財政対策として、これまでは課税していなかったビニールハウスや農業用機械などの農業用資産に対する償却資産税の課税強化が進められています。
税務署に提出した所得税確定申告書に添付した収支内訳書の減価償却費を調べて、償却資産税を計算し、さらに5年間さかのぼって支払いを突然通知する自治体も現れました。
償却資産税とは、固定資産税の一つです。地方税法383条の規定により、土地建物と同様に1月1日時点での所有者に対し、その償却資産の価格をもとに算定される税額を、その償却資産の所在する市町村が課する税金です。(資産例・ビニールハウス、農業用機械、家畜用設備など、確定申告で出される減価償却資産)
税額を出すためには、評価額を算出する必要があります。基本的には自治体で評価額を出して税額を決めますが、算出方法は上の式の通りです。
国税と違って
評価額は、国税の減価償却とは違って、取得価格の5%が下限となります。例えば取得価格100万円の物は評価額5万円が残り、それに対して課税されていきます。ただし、課税標準額(評価額の合計)が150万円未満は、免税となります。
申告のチェックポイントは…
償却資産税の申告時には次のようなことに気を付けましょう。
(1)資産は残っていないのに、償却資産が名簿(台帳)から消し忘れていないか確認。
(2)ビニールハウスは、減価償却ではビニールを含めて取得価格で計上しますが、償却資産ではビニールを除いた取得価格で計上できます。
(3)田植え機、トラクター、コンバインなども対象ですが、乗用でナンバープレートを取得し軽自動車税を納付しているものは対象外になります。
(4)所得税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)は対象外です。
自治体の職員が償却資産の確認のために急に訪問したり、過年度分を請求してきたら、農民組合に相談しましょう。
(新聞「農民」2020.11.30付)
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