「農民」記事データベース20201109-1432-08

農家が得する
税金コーナー
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家賃支援給付金

 新型コロナ禍対策の一つに家賃支援給付金があります。この制度は土地や建物の賃料が対象で、農地、林地の賃料(小作料含む)や米倉庫などの施設使用料等も対象となります。

 対象となるのは次の要件を満たす人です。

 (1)昨年の売上高について所得税や住民税の税務申告をした人(売上高や所得に関する要件はありません)

 (2)コロナ禍で2020年5〜12月の売上高が、いずれかの月で前年同月比50%以上減少か、連続する3カ月で前年同期間に比べ30%以上減少

 資本金10億円以上の大企業を除く農業者、農業法人が広く対象になっており、農事組合法人や協同組合も対象になります。

 個人農業者は持続化給付金と同様に、前年の収入を12で割った額を月の平均売上高とすることができます。

 給付額は、申請時の直近に支払った賃料(月額。年払いの場合は12で割った額)から表2の方法で計算されます。給付の上限は個人が300万円、法人は600万円です。なお、賃料の支払い実績がある場合が対象で、物納の場合は申請できません。

 申請に必要な書類は表3にまとめてあります。

 申請期限は21年1月15日です。インターネット上での申請が基本で、申請サポート会場での入力サポートもあります。

 問い合わせは家賃支援給付金コールセンター 電話 0120(653)930(午前8時30分〜午後7時、土曜、祝日除く)まで。

(新聞「農民」2020.11.9付)
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2020年11月

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