農家が得する
税金コーナー
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2020年分の税制改正について
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2020年税制の変更点についての3回目です。
公的年金控除(表、『税金対策の手引き』30、31ページ)
(1)控除額が10万円引き下げられました。
(2)控除額の上限が設けられ、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合、控除額は195万5000円になりました。
(3)公的年金等以外の所得の合計が1000万円を超え2000万円以下の場合、控除額は、(1)と(2)の見直し後の控除額からさらに10万円引き下げられます。
(4)公的年金等以外の所得の合計が2000万円を超える場合、控除額は、(1)と(2)の見直し後の控除額からさらに20万円引き下げられます。
青色申告特別控除(『手引き』26ページ)
青色申告特別控除のうち、複式簿記により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合に適用される最高65万円の控除額が最高55万円に減額されました。
ただし、上記に該当する青色申告者が、次の(1)または(2)のいずれかを満たす場合の控除額は65万円になります。
(1)その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe―Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと
(2)その年分の事業について、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を税務署に提出すること
(2)では、訂正・削除履歴の確保などの要件を満たす会計ソフトを使います。電子帳簿保存の承認申請書の提出期限は、電子帳簿による記帳を開始する日の3カ月前までです。
所得税申告書の様式(『手引き』55、56ページ)
所得税の申告書の様式も変更になっています。
(新聞「農民」2020.11.2付)
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