福島原発事故 なりわい訴訟
高裁も国・東電を断罪
地裁より厳しく「国は規制責任果たさず」
東京電力福島第一原発事故の被災者約3600人が、国と東電に原発事故の責任があることを明確にし、謝罪と原状回復などを求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ」福島原発訴訟(生業訴訟)の控訴審で、仙台高裁は9月30日に判決を言い渡し、国と東京電力を再び断罪しました。
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勝訴の旗を掲げる原告ら |
原発事故をめぐって国の責任が問われた集団訴訟では初の高裁判決でしたが、上田哲裁判長は、津波対策をとらせなかった国の態度について、「不誠実ともいえる東電の報告を唯々諾々(いいだくだく)と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさなかった」と厳しく批判。
さらに「原子力発電所の設置・運営は、国家のエネルギー政策に深く関わる問題」として、「国の責任は東電の半分」とした一審判決よりもさらに厳しく「国も東電と同等の責任がある」と断罪しました。
対象区域についても一審判決よりも広げて会津地域や宮城県丸森町、栃木県の一部なども認めました。
(詳報は後日)
(新聞「農民」2020.10.12付)
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