持続化給付金
Q&A
持続化給付金の会計処理と
国保税の減免について
7月6日付の持続化給付金Q&A「持続化給付金の会計処理は?」の記事中の「住民税非課税、国民健康保険料(国保税)の減免などを受けた人が、給付金の加算で減免を受けられなくなる可能性もあるので注意が必要」との記述に対し、「国保税の減免は受けられるのではないか」と、読者から問い合わせがありました。説明不足の点がありましたので、補足します。
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結論から言うと記事に間違いはありません。
20年分の所得税・住民税の申告では、持続化給付金は農業の雑収入として計上しますので、経産省Q&A15のとおり税法上益金になり、農業所得が大きく黒字になった場合、21年度は住民税非課税から外れたり、国保税の減免が受けられなくなる可能性があります。
一方、2020年4月〜21年3月までの国保税の減免については、本来は19年の合計所得金額で判断しますが、新型コロナ対策の一環で、20年の農業収入が30%以上減少した、またはする見込みのある場合、20年2〜3月(19年度分)と20年4月〜21年3月(20年度分)の減免を受けることができるようになりました。その場合、持続化給付金(特別定額給付金10万円も)は事業収入に含めません。
20年の見込み収入については、20年中の直近3カ月の収入合計×4で計算し判定する自治体や、20年2月以降の1カ月の事業(農業)収入が、19年中の平均月収(年収の12分の1)と比較して30%以上減少した場合を対象にする自治体があります。各自治体で確認してください。
(新聞「農民」2020.7.27付)
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