種子条例
広島・三重両県でも条例制定
全国21道県に拡大、公的責任明確に
新聞「農民」7月13日付3面で、全国の種子条例制定状況をお伝えし、19道県で制定されたことを報道しましたが、その後、6月県議会で広島、三重の2県が種子条例を制定し、21道県に広がりました。両県では農民連も条例制定めざして運動してきました。
広島県議会は6月30日、主要農作物等種子条例を全会一致で可決しました。
この条例では、主要農作物の品種改良並びに種子の生産、普及及び保存に当たり、県民の理解を促しながら、生産者をはじめ、関係者との連携及び相互理解の下に行うことや、酒米など各地域で従来から生産されている県の特色ある農作物の種子の保存に努めることなどを基本理念としています。
三重県議会も主要農作物種子条例を6月30日に全会一致で可決。
この条例は、「主要農作物の種子生産等に関し、県及び関係機関の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策その他必要な事項を定めることにより、将来にわたって主要農作物の優良な種子の供給を図り、これにより、本県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産を通じ、消費者への安全で安心できる食料の供給に寄与することを目的とする」とうたっています。
(新聞「農民」2020.7.20付)
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