「農民」記事データベース20200713-1416-07

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青色申告特別控除の改正

 青色申告特別控除は、10万円と65万円の2種類の控除額がありました。不動産所得または事業所得(農業所得を含む)を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合に、最高65万円を控除することとされていました。

 65万円控除は会計ソフト等が要件

 今年(2020年)以後の所得については、複式簿記による65万円の控除額が55万円に減額されました。ただし、複式簿記による青色申告書が、次の(1)または(2)のいずれかを満たす場合の控除額は65万円になります。

 (1)その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe―Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

 (2)その年分の事業について、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を税務署に提出すること。

 電子帳簿保存の申請期限9月末

 (2)の方法で65万円控除を受けるためには、訂正・削除履歴の確保などの要件を満たす会計ソフトを使います。電子帳簿保存の承認申請書の提出期限は、電子帳簿による記帳を開始する日の3カ月前の日までです。

 ただし、2020年分に限っては、20年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、電子帳簿の備え付けおよび保存を行うことで、65万円控除を受けることができます。

(新聞「農民」2020.7.13付)
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2020年7月

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