労災保険
農業の事業主も加入ができます
4人の植木職人が農民連に加入
大阪農民連
労災保険は、専業、兼業問わず農業の事業主も加入できます。労働者の補償内容とほぼ同様です。大阪府内では農業関連の労災保険に加入できるのが唯一、大阪農民連の労災保険事務組合です。
3月に、奈良県農民連の紹介で一人の兼業植木職人が、労災保険の要求で農民連に加入しました。この方が、仲間うち4人に声をかけたところ、一気に4人が農民連に加入して労災保険を受けることになりました。
植木職人業界では、労災保険に加入していなければ、行政等の仕事を受けることができないようです。大型機械を使用しない植木職人にとって、農民連の労災保険は保険料も安くて加入しやすい制度です。周りの植木職人の人に労災保険を勧めましょう。
特定農作業従事者の保険
○加入要件
専業、兼業を問わず経営耕地面積2ヘクタール以上または年間販売金額300万円以上の農家で事業主とその家族従事者が入れます。
〇保険適用の作業内容
(1)動力により動く機械を使用する作業
(2)高さが2メートル以上の箇所における作業
(3)農薬散布の作業
(4)サイロ、むろ等の酸欠危険場所における作業
(5)牛・豚・馬に接触しまたはそのおそれのある作業
〇保険料
基礎日額×365日×1000分の9(0・009)
基礎日額は、3500円〜2万5千円の範囲で、500円きざみで設定、加入時に任意で選択します。例えば、基礎日額3500円の場合…
年間保険料は3500円×365日×1000分の9=1万1498円
労災保険の補償内容
(1)養補償…必要な治療が自己負担なしで受けられます。
(2)休業補償…休業4日目以降、1日につき給付基礎日額(加入時に自分で決めます)の80%が支給されます。
具体的には、給付基礎日額が3500円で休業60日の場合
3500円×80%×(60―3)日=15万9600円
(3)障害補償…障害の程度に応じた年金または一時金が支給されます。
(4)遺族補償…遺族人数に応じた遺族年金や遺族一時金が支給されます。
(5)埋葬料…給付基礎日額に応じた額が支給されます。
(6)傷病補償年金…傷病等級に応じて支給されます。
(7)介護補償…障害年金または傷病年金受給者のうち介護を受けている人に支給されます。
(新聞「農民」2020.7.6付)
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