持続化給付金
Q&A
青年就農給付金の扱いは?
持続化給付金の会計処理は?
Q1 中山間地補助金や青年就農給付金などはどのように扱ったらいいのでしょうか。
A 持続化給付金の申請には、2019年分の確定申告書第1表の「収入金額等」の事業欄(ア、営業等 イ、農業、両方ある場合は合計金額)により、給付額の計算を行います。
通常は、中山間地補助金や青年就農給付金(開始型)などの補助金は「雑収入」として、家事消費や事業消費も農業収入金額に合算します。
農水省に確認したところ、「確定申告書第1表の収入金額等の金額を使うので補助金等は引かずにそのまま計算してください。2020年分の収入を計算するときは、『比較する対象を同じにする』ことが原則ですので、補助金は雑収入に入れて入金月の収入として計上すればいいのではないでしょうか」との返事をもらっています。
Q2 持続化給付金が支給された際の会計処理はどうすればいいのでしょうか。
A 持続化給付金が入金された場合は、その支給金額を雑収入として計上します。給付金を利用して、日当や機械などの支払いなどの経費の支出があった場合でも相殺せず、総額を雑収入に入れてください。売り上げや他の雑収入と同様に所得税法の収入として扱われます。
2019年の農業所得が赤字の人でも持続化給付金の申請はできます。場合によっては、2020年の住民税非課税、国保の減免などを受けた人が、給付金の加算で減免を受けられなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
消費税については、対価の提供に当たらないため、不課税となります。売り上げや他の雑収入である課税売り上げと分けて会計処理する必要があります。
(新聞「農民」2020.7.6付)
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