持続化給付金
Q&A
中途就農、事業継承、被災影響の場合は?
Q1 2019年度の途中から就農した場合はどうすればいいの?
A 新規開業を確認できる書類があれば「新規開業特例」が受けられます。19年の収入を就農月数で割ったものを月平均の事業収入とみなすことができ、2020年のいずれかの月が、19年の月平均の事業収入の50%未満ならば給付金の対象になります。
例えば10月から就農し10月から12月の3カ月間の収入が120万円とすると月平均収入は40万円、20年3月の収入が20万円とすると対象月となります。給付金の計算方法は、19年の月平均収入40万円×12カ月―20年の対象月20万円×12カ月=240万円>100万円(上限)で100万円となります。
一般の事業の場合は、「個人事業の開業届」を証拠書類として添付しますが、農業の場合は、農業委員会の発行する「就農認定書」などが必要になります。
Q1 事業継承した場合はどうすればいいでのしょうか?
A 2020年1月1日から同年4月1日までに事業継承を受けた人は、事業継承を行った人の19年の年間事業収入を用いて計算できます。19年の月平均の事業収入の半分以下の月があれば適用できます。
例えば、事業継承を行った人の19年の年間事業収入240万円、事業継承を受けた人の2月の月収入が10万円だった場合、2月が対象月となり、給付金の計算は、19年年間収入240万円―対象月10万円×12カ月=120万円>100万円(上限額)で100万円となります。証拠書類には個人事業の開業・廃業届が必要です。
なお、19年1月から12月の間に事業継承を受けた場合は、新規開業特例の適用が可能です。
Q1 前年に災害の影響を受けた場合はどうしたらいいのですか?
A 罹災特例があります。災害の影響を受けて事業収入が大きく下がった場合は、2018年または19年の罹災証明書を提出すれば、19年の事業収入に代えて、罹災した前年の事業収入と比較して給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは罹災証明書の前年のものを提出してください。
(新聞「農民」2020.6.29付)
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