持続化給付金
Q&A
秋口しか収入ないのに申請できる?
新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響を受けた事業者に支給される「持続化給付金」。コロナ禍に負けず、離農者を一人も出さないためにも、多くの農家からどんどん申請し、活用していきましょう。
実際に申請する上でのポイントを紹介します。
Q1 秋口にしか収入がないのに申請していいの?
A 稲作専業や果樹専業など秋口にしか収入がない農家から申請していいのか、との問い合わせが来ています。
持続化給付金は2020年1月から12月が対象ですので、新型コロナの影響で減収した農家なら当然、対象になります。その際、申請の対象月は任意に選択できます。
農水省パンフレットの「よくあるお問い合わせ」にも、「私は年間の売り上げが一定期間に集中していますが、申請可能でしょうか」との問いに、「申請の対象とする月は事業の状況に応じて、任意に選択することが可能です」と答えています。
コロナ禍から経営を守り、営農を持続化するために、一大要求運動として持続化給付金制度を農家に知らせ、活用する運動を展開しましょう。
Q2 申告書の収入欄に金額が書いていない場合はどうすればいいの?
A 申告に必要な年間収入は、確定申告書第1表の収入欄で確認することになっています。
この間、「確定申告は自らが所得を計算し、税額を確定し申告するので収入欄は書く必要がない」との理由から、一部の農民組合では収入欄は未記入のまま申告し、受理されてきました。
こうした場合は、確定申告書と一緒に「収支内訳書」をつけて提出すれば受理されます。所得税の確定申告をしていない方でも住民税の確定申告書で申請できます(赤字でも申告できます)。また確定申告書に収受日付印がない場合は、納税証明書をつけて提出してください。
(つづく。掲載は随時)
(新聞「農民」2020.6.15付)
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