「農民」記事データベース20200608-1411-07

使えるものは活用しよう!

新型コロナ対策
Part 4


 農家が利用できる新型コロナウイルス対策を紹介する連載の第4弾は、国民健康保険料などの減免措置や公共料金の支払い猶予を紹介します。

 国保・年金・医療 介護保険料の猶予

 国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険料(税)、国民年金についても、新型コロナの影響を考慮し、減免や徴収の猶予などが認められる場合があります。

 緊急経済対策で国は市町村に国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険料(税)の「免除等」を行うことを求め、保険料収入の減少分は国が負担することを決めました。

 減免の対象となるのは(1)新型コロナで主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯、(2)合計所得金額が1000万円以下で、新型コロナの影響で前年の事業収入等が30%以上減少した世帯(所得条件あり)です。

 (1)の場合は、同一世帯の被保険者全員が全額減免されます。(2)の場合は前年の合計所得金額に応じて100%〜20%の減免になります。

 国民年金についても、本人申告による収入見込額を用いた簡易な手続きにより、免除申請ができるようになりました。減収の度合いで全額免除から納入猶予まで受けられる内容が変わります。詳しい条件は日本年金機構のホームページを見るか、年金事務所へお尋ねください。

 申請等の相談は、各保険料に関しては各市町村に、年金については市町村または年金事務所に相談しましょう。

 公共料金も支払いの猶予

 経済産業省は新型コロナの影響により、水道や電気、ガス、NHK、電話など公共料金の支払いに困難な事情がある場合、料金の未払いによる供給停止の猶予や料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを、各事業者に要請。各事業者も3月25日から申請の受け付けを始めています。

 必要な場合は契約している事業者に相談をしてみましょう。

(新聞「農民」2020.6.8付)
ライン

2020年6月

農民運動全国連合会(略称:農民連)
〒173-0025
東京都板橋区熊野町47-11
社医研センター2階
TEL (03)5966-2224

本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。
Copyright(c)1998-2020, 農民運動全国連合会