「農民」記事データベース20200601-1410-08

農家が得する
税金コーナー
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贈与税の暦年課税と相続時精算課税の違い

 Aさん親子は「春のなんでも勉強会」に訪れ、税務署から贈与税のお尋ねのはがきをもってきました。事務局が話を聞いてみるとAさんは昨年、経営移譲を機に農地と山林の名義を司法書士に依頼し、後継者である子どもに変更したとのこと。その際、司法書士から贈与税については説明もなかったので、はがきが来てびっくりしたといいます。

 後日、Aさんの贈与した土地の固定資産評価額の一覧表を取り寄せ、調べてみると、贈与の合計額が基礎控除額の110万円を大幅に超え、贈与税がかかることがわかりました。

 今回は暦年課税を選択すると贈与税の負担が重いことがわかったため、Aさんの財産や今後の贈与の可能性など検討した結果、相続時精算課税制度を利用することになりました。

時間に余裕をもって検討を

 多くの場合、財産の評価には時間がかかります。今回活用した相続時精算課税制度を利用するとなれば、申告期限までに申告等をしなければなりません。

 また相続時精算課税は贈与があるたびに申告が必要で、一度選択すると暦年課税には戻せないなどのデメリットもありますので、慎重に検討が必要です。贈与を検討する場合は、時間に余裕をもって行うことが大切です。

(新聞「農民」2020.6.1付)
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2020年6月

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