農家が得する
税金コーナー
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新型コロナの影響による
納税の猶予について
納税の猶予ができます
新型コロナウイルスの影響で、販売先の飲食店が休止する、給食の納入が止まる、需要の減少で販売できないなど、国内農業にも大きな被害が出ています。この影響で国税の納付が困難な人に向けた猶予制度が国税庁から発表されています。
国税を一時に納付することで、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあることなど、4つの要件(表1)に該当すると、原則1年以内に限り、猶予が認められます。
1年間の納税の猶予
猶予が認められると、納税の1年間猶予(1年延長される場合あり)の他、猶予期間の延滞税の軽減や財産の差し押さえ・換価(売却)の猶予(国税徴収法151条の2)が受けられます。
申請は納付期限(2019年分申告は4月16日)から6カ月以内です。
滞納がすでにある場合や滞納してから6カ月を超える場合でも、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法151条)が受けられる場合があります。
また、個別の事情に該当する場合(表2)は、他の猶予制度を受けられる場合があります(国税通則法46条)。
まずは農民連に相談を
使える制度によって必要な書類は異なります。新型コロナウイルスの影響で経営が厳しくてもあきらめず、まずは近くの農民連へご相談の上、税務署に問い合わせましょう。
こうした制度をフルに活用し、農家の経営と地域経済を守りましょう。
(新聞「農民」2020.4.13付)
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