「農民」記事データベース20200323-1401-06

農家が得する
税金コーナー
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条件生かし仲間づくりを

 新型コロナウイルス感染防止対策の一環で、所得税・消費税の申告期限が、4月16日まで延期になりました。この条件を生かして仲間づくりを追求しましょう。

 「年金400万円以下は申告しなくてもよい」「農業の赤字は申告しなくてよい」と言われ、税金申告から開放されたと思っている人はたくさんいます。

農業赤字の申告で大幅節税に
まわりの農家に声かけを

 米作りの8割以上を担う兼業農家の多くは大赤字。米価は40年前と同じ水準、経費は毎年上がっています。それでも先祖代々の田んぼを荒らさないようにと、がんばって米を作り続けています。所得税法69条では、農業の赤字を他の所得と損益通算できると規定しています。この赤字を申告するのとしないのでは大違いです。

 過去の確定申告の事例に従ってみていきましょう。

 年金と米作り兼業農家のAさん。以前は役場の申告で、農業の赤字は申告しなくてもよいといわれ、申告してきませんでした。しかし、農民連の相談会に参加し、損益通算できることを知り、やってみると年金から天引きされていた源泉税3万2620円が戻り、市町村民税もかからなくなりました(『手引き』54ページ)。

 また、所得合計金額が33万円以下となったために国保税の所得割がゼロに。均等割・平等割が7割軽減(『手引き』62ページ)され、所得税・住民税・国保税の合計で約24万円も節税できました。

 息子の扶養で息子も還付が

 さらに所得合計が38万円以下なので息子の扶養にもなることができ、息子さんも還付が受けられました(『手引き』36ページ)。

 家族中で見直すことで、大きな節税となりました。

 こんな方がまわりにいませんか。4月16日まで申告期限が延びた条件を生かし、税金の自主申告運動を呼びかけ、農民連への入会をすすめましょう。

(新聞「農民」2020.3.23付)
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2020年3月

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