「農民」記事データベース20200224-1397-06

農家が得する
税金コーナー
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消費税 委託販売手数料の
差し引き間違いに注意

 昨年10月から消費税が増税され、複数税率となったことに伴い、軽減税率対象品目である農産物(8%)の売り上げから、委託販売手数料(10%)を引けなくなりました。理由は、消費税率が違うためだそうです。

 したがって、増税前の昨年9月までは引けます。しかし、農協の清算書では一年間を一括して記載されているところもあり、農協に9月以前と10月以降で分けることを要求する必要があります。

 これに関連して、和牛の繁殖農家から「今までは委託販売手数料を引いてきたので免税業者となっていたが、複数税率以降もこれまで同様、牛(生体・10%)から委託手数料が引けるかどうか心配だ」との質問が寄せられました。繁殖牛や花きなどは食品ではないので「軽減」税率の対象外です。販売時に10%の一般税率の場合は、10月以降もこれまでどおり、販売金額から委託販売手数料を差し引いた金額を課税売上額とすることができます(消費税基本通達10―1―12)。

 ところが税務署職員もこのあたりをよく理解しておらず、混乱しています。ある県連が最寄りの税務署に問い合わせしたところ、初めの職員は「引けません」と答え、「ちゃんと調べてくれ」と再度要請すると、3人がかりで調べてやっと「引けることになっていました」との返事が返ってきました。

 一方、税務署は「今年の申告は間違いが多いことは想定している」「引けない委託販売手数料を引いてしまう間違いは適切に修正していただく」と、新たな課税事業者の掘り起こしを狙っています。

 引けるのに引かずに課税事業者になってもつまらないし、引けないのに引いて税務調査を受けても不本意です。

 農民連では、ここを明確に農家に伝え、「農民連で一緒に勉強し安心して申告」するよう訴えましょう。

(新聞「農民」2020.2.24付)
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2020年2月

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