農家が得する
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関連/農民連女性部第31回総会 /農民連青年部第28回総会 |
農業所得額の計算は、所得に関する収入金額から必要経費を差し引いて、算出します。農民連の『農業収入・支出記帳簿』(税金ノート)を使って集計しましょう(詳しくは『農家のための税金対策の手引き』13ページから)。
◎販売がわかるもの
販売した農産物が入金される通帳や伝票、受け取り共催金の明細書など
◎経費のわかるもの
経費は、収入を上げるために支出した一切の費用です。チリひとつ残さずに集めましょう。
・日ごろから買いものをしたレシートや領収書を保存ケースなどにまとめておくようにしましょう。領収書がない経費は、メモが有効です。日記帳、家計簿、カレンダーなどに記しておいて、後で『税金ノート』にまとめましょう。
・乗用車、自宅、水光熱費など家庭用と兼用で使用するものは、農業の使用割合を決めて、経費に計上しましょう(『手引き』15ページ)。
・使用可能期間が1年以上で10万円以上の機械や設備代は減価償却費に記入しましょう(『手引き』18ページ)。
・経費の一つ一つが、所得税だけでなく、住民税、国保税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払額に直接影響します。1万円の経費をひろい忘れたら合計2500円〜3000円の負担増になります。
(2)医療費の領収書や交通費をまとめましょう
医療費控除の適用を受けるには、医療費の明細書または医療保険者等の医療通知書を確定申告書に添付することになりました。公共交通機関の交通費も対象になります。家族中の医療費をまとめて、最も有利になる家族の一人につけましょう。少額でもセルフメディケーション税制を利用することもできます。(『手引き』40ページ)
(3)家族が要介護認定を受けたら、市町村に申請しましょう
要介護認定の家族がいる場合は、障害者控除の対象になるのか、必ず市町村に問い合わせてください。対象になる場合は、市町村から「障害者控除の認定書」が発行されます。
寝たきりの家族がいる場合は、障害者手帳がなくても障害者控除がとれます(『手引き』44ページ)。
(4)台風など災害にあった場合は、資料を準備しよう
住宅や家財等(生活に通常必要な資産)に損害を受けた場合は、所得税法で定める雑損控除の方法か、災害減免法で定める災害減免による方法かいずれか有利な方法で、所得税等の軽減、免除を受けられます(『手引き』38・51ページ)。
事業用資産に損害を受けた場合は、所得の計算上、損失の金額を必要経費に算入することができます。損益通算しても引き切れない場合は翌年以後の所得から控除することができます(『手引き』21ページ)。
(5)その他、所得や控除に関連する資料
給与や年金などの源泉徴収票、農協の出資配当金、株の配当金など(『手引き』26ページから)。年金・国保税・介護保険料などの支払い金額がわかるもの、生命保険・地震保険などの証明書。(『手引き』34・35ページ)
※今回の申告から確定申告書の添付書類及び記載事項の変更と住宅借入金等特別控除の見直しが行われています。(『手引き』12ページ)
農民連女性部第31回総会 |
◇2月4日(火)午後1時30分〜5日(水)正午終了予定
◇愛知・ホテル竹島(愛知県蒲郡市竹島町1―6)
JR東海道本線・名鉄蒲郡線「蒲郡」駅下車徒歩15分
◇シンポジウム(4日)
「私たちの“家族農業”を考えるシンポジウム
〜5年後・10年後の未来を共に築こう」
助言者 関根佳恵さん(愛知学院大学准教授)・村上真平さん(家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン代表)
◇参加費 1万4500円(宿泊、懇親会、朝食代込み)
※今年は料理の持ち寄りはありません
◇申し込み先 農民連本部女性部
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農民連青年部第28回総会 |
◇2月8日(土)午後1時〜9日(日)正午
◇新宿農協会館(東京都渋谷区代々木2ー5ー5、
新宿駅徒歩3分、南口・甲州街道改札が便利です)
◇特別講演 国連食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所所長
チャールズ・M・ボリコさん
家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン常務理事
斎藤博嗣さん(茨城県阿見町で農業)
講演を聞いて家族農業の10年の実践の第一歩をどうするか議論します。
◇参加費 4000円(部分参加あり・宿泊は各自で確保をお願いします)
◇問い合わせ・申し込み=農民連青年部
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[2020年1月]
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