「農民」記事データベース20190729-1370-07

農家が得する
税金コーナー
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雑所得について
講中(地縁による共有地)の土地売却は

 私の地域(信州諏訪)には、「講中(こうじゅう)」と呼ばれる助け合いの組があります。念仏講となったり、お葬式のお皿や茶わんを共同購入したりしています。それが時には、伊勢講ともなります。

 その組織が、共有地として山林を1940(昭和15)年頃から所有し管理して、木の葉を田んぼに入れたり木材を物置の材料などにしていました。

 このたび、この土地を売却することになり、税金はどうなるかが話題となりました。所有名義は、数年ごとに変更し個人所有ではないことがはっきりしていました。(購入を決めたときの議決録もありました)

 「譲渡所得」となれば、誰にどのように税金がかかるかなどの問題が生じます。これに対し、税務署は当初、「構成員全員が、それぞれ土地所有割合に応じて譲渡所得税を納めてもらいます」としていました。

 人格なき社団の分配金は雑所得

 しかし、その後法人税課の担当者が「人格のない社団法人に該当するので、土地という共有の財産がお金に替わっただけだから譲渡税の申告は必要ない」ということでした。

 しかし、「そのお金を構成員に配分したときには、雑所得として申告してもらいたい」と用紙が示されました。ただし、「組織の解散や退会などに基づく配分金は一時所得としての申告になるので注意を」とのことでした。

 そして今回は「人格なき社団からの収益の分配金」として構成員それぞれが雑所得として申告することになりました。このことは『税金の手引き』の29ページに記載されていました。

 なお、解散などによる配分金は一時所得として特別控除50万円、さらにその2分の1が所得となります。

(長野県農民連 菊池敏郎)

(新聞「農民」2019.7.29付)
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2019年7月

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