「農民」記事データベース20190128-1345-06

農家が得する
税金コーナー
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確定申告節税のポイント

 3月の確定申告書第1表の所得金額の合計額(申告書Bの(9))が、所得税だけでなく以下の点にも大きく影響します。

 (1)国保税の所得割額(『農家のための税金対策の手引き』57ページ)

 国民健康保険税(料)の資産割は、所得金額の合計額から33万円を控除した額に、それぞれの市町村で決めた税率をかけて求めます。

 国保加入者のうち2人以上に所得がある場合は、個人ごとに所得額から基礎控除33万円を差し引いて計算します。

 また、事業所得の場合、計算式の所得額の合計額は、専従者給与(控除)控除後の所得になります。専従者給与についても所得額計算し、事業所得および専従者給与所得それぞれから33万円を差し引いて合計します。専従者給与(控除)を適用したほうが、国保税の軽減につながります。

 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判断の対象になります。

 (2)国保税の均等割および平等割の軽減(『手引き』57ページ)

 手引き57ページ表1のような加入者数に対して確定申告の所得金額の合計額に応じて、均等割額と平等割額がそれぞれ7割、5割、2割軽減される仕組みになっています。

 (3)後期高齢者医療保険料の所得割額とその軽減(『手引き』59ページ)

 総所得金額から33万円を控除した金額に、それぞれの市町村で決めた税率をかけて求めますので、所得金額に比例します。

 (4)後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減(『手引き』59ページ)

 世帯の所得水準に応じて均等割額が『手引き』59ページの表の通り軽減されます。世帯主の所得が軽減判断の対象になります。世帯分離が有効です。

 (5)(9)が38万円以下になったら、親族の扶養控除が適用されます(『手引き』45ページ)

 扶養控除は確定申告時に変更することができます。生計を一にする親族の間での付け替えが可能です。扶養控除が適用され、所得税額や府市民税額が軽減されますので、一番有利な方法を選択しましょう。

 (6)(9)が限度額以下になったら、市町村民税均等割が非課税となります(『手引き』53ページ)

 住民税が非課税になれば、65歳以上の介護保険料、高額医療費、介護サービス、入院時の食事代などが軽減されます。(『手引き』54〜55ページ)

(新聞「農民」2019.1.28付)
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2019年1月

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